自営業主が恐れるリスクの一つに、自分自身のケガや病気によって収入が途絶えることが有ります。
万一の場合でも、多少の蓄えが有れば短期間の急場をしのぐことができるでしょう。また、仕事の代わりを受け持ってくれる従業員や家族などがあれば、何とか事なきを得るでしょう。
しかし、一人で事業を営んでいる場合は、休業せざるを得ません。そして休業が長期となる場合、どのような方法で収入減をカバーすれば良いでしょうか?
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どのような方法で収入減をカバーする?
一般には、入院など条件が揃えば生命保険の医療保険から、入院保障として1日あたりの保険金給付が期待できます。しかし、通院となるとわずかな保険金のみ、又は、全く出ない場合もあります。
生命保険では、収入保障保険・収入保障特約と言った保険商品も有りますが、この保険で支払いが行われるのは、死亡、又は、重度の後遺障害を負ってしまった時に限られています。
収入保障と言っても、いわゆるケガや病気の治療や静養の際に保険金は下りません。
請負先での労働中にケガ
また、請負先での労働中の災害に負ったケガの場合は、雇用の条件によって、労災保険の適用により入通院問わず病院でかかる治療費、収入の補償などがされます。
しかし、労災適用については、下請けや孫受けの仕事で入っている場合、元請けとの業務引受の兼ね合いから、必ずしも労災の適用がスムーズに行われるとは限りません。
自社内での労働中にケガ
また、自社内での事故の場合、経営者の立場であれば労災の保険者となるため、保険金給付の対象になりません。
そして残念な事に、会社勤めの人の入っている社会保険と違い、自営業主が入っている一般的な国民健康保険では、傷病手当金などの給付が無いということも現実です。
従って自営業主の場合は、自身のケガや病気による際、収入を確保するために対策を講じておくことが大変重要になります。
そうしたケガや病気など偶発的に起こりうるリスクを考慮した保険が、損害保険会社にて用意されています。
自営業主はどういう保険でリスクをカバーすればよいの?
保険の名称は、所得補償保険と保険商品で文字通り先のようなケガや病気により、所得を一時的の喪失した場合に支払うという趣旨の保険です。
保険会社によって、保険の付保の条件などに違いが有りますが、一般的には、年齢と保険金月額から、保険料が算出されます。
その保険料計算の時に大きく影響するのが、免責期間となります。免責期間には、30日・60日・90日・180日などがあり、働けなくなった状態の日から数えて、予め指定してある期間は、保険金がおりない条件の契約になります。
短期の就業不能か?長期の就業不能か?
この所得補償保険は、免責期間を長期で設定することで保険料を抑えることができます。実際、長期間の就業不能時にこそ、補償を受ける必要があります。
短期の治療療養の場合は、いわゆる自家保険と呼ばれる「蓄え」を利用してリスク回避するようにしましょう。万一のための保険となるので、最期の切り札として使えるように設定しておくとよいでしょう。
ちなみに、年間契約だけでなく5年などの長期契約も有り、更に保険料を抑えることもできます。詳しくは、損害保険会社、又は、最寄りの保険代理店に問合せてみて下さい。