自営業主が仕事に使う車は、経費処理が可能ですがその全てを経費処理できるかというと、そうとばかりも言えないようです。
いわゆる、バンやトラックなど事業用途の自動車の場合は、個人名義の自営業主の車でも、ほとんど問題なく経費処理する事が可能で、車両本体の購入価格についても商用車の場合、5年で減価償却する事ができます。
しかし、乗用自動車の場合は、償却期間は6年となっていて全部を経費処理できるとは限りません。自家用として30%から50%程度を経費から差し引かれることも有るので購入時の車種選択には、注意も必要です。
確定申告時に事業用途と自家用で割合を決められてしまうと、毎年自動車関連の経費処理は、割合で差し引きをする事が原則になってしまいます。
例えば、維持費としてのガソリン代から整備費用、車庫代、保険料、税金に至るまで同様に見るのが原則となるので、帳簿の上でもかなり面倒な話です。
乗用自動車を個人名義で登録する自営業者の場合は、購入する車によってその業種などとの兼ね合いから、税務署の判断を仰ぐ事になりますが、すべてが同じように扱われるわけでは有りません。
そこで、できるだけ経費処理として扱われやすく、100%認められずに割合を指定されたとしても、できるだけ簡単に経費処理できる方法として、カーリースの利用も検討してみましょう。
1990年代半ば頃までは、乗用車登録のステーションワゴンでもバン系の車と同じように、判断されて、概ね100%経費を認めてもらえていましたが、近年では厳しい対応も有るようです。
しかし、これを事業用途として、リース契約をすると個人でローンなどを利用して購入するより、比較的スムーズに経費処理が認められることが多いのです。ただし、ここでも車の種類が問題で、スポーツカータイプの車やSUVなどの車は、100%として認められないことも多いので注意が必要です。
なお、リース契約は、その性格上税金や整備費用、保険(別に付保も可)なども含めて契約するので、一般的なローン契約より支払金額は高くなります。
一般にリース期間は5年となりますが、契約終了後に車を返却するクローズドエンド、又は、返却・買取り・再リースなどを選べるオープンエンドなど、契約方法も様々です。
契約前に税理士などともよく相談し、事業の種類に合致する車種を選ぶなど、多少工夫をして上手に自動車の経費処理をしましょう。