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自営業の借入基礎知識

自営業での借入とは

自営業の人が、新しい事業や店舗の改装などの為にまとまった資金が必要となった時、貯金などがあれば取り崩して運転資金や改装資金にあてる事ができれば問題はないのですが、大抵は銀行などから融資を借入ることになります。しかし、銀行などでお金を借入しようとした場合、融資目的が明確になっている必要がありますので、店舗改装や運転資金にせよ資金計画や運転計画など明確に示す必要があります。

ただ、サラリーマンの人がマイホームの購入やリフォームなどの資金を銀行から借入を行う場合、一応は安定した収入があることになりますので、他の融資で延滞事故や多重債務者でない限り融資に問題になることは少ないことになりますが、自営業になると季節や景気の動向により売り上げが変動することになり、安定した売り上げがある自営業は珍しいほどになります。この為、自営業で銀行などから融資の借入を行う時、収入制限で借入出来ないことが発生します。

また、大手企業であれば例え赤字に転落していたとしても、社会的な信用があることから融資を受けられることがありますが、自営業ではいくら年商があり、テレビでも紹介されたとしても社会的信用の観点では劣ってしまうことになり、融資が難しくなってしまいます。こうなった場合、自営業に対して改装資金や運転資金などの自営業を営む為の借入が出来る融資が登場してきていますので、銀行からの融資に困っている自営業の人は、一度相談してみてはどうでしょうか。

 

自営業での借入の種類

自営業で借入出来る融資は、基本的に一般の融資と違いはありません。借入できる融資の種類には、借入時に融資に必要なお金をまとめて借りる証書貸付と、最大融資金額を定めた上でカードなどで利用限度額までなら、何度でも融資の借入を行うことが出来るカードローンに分けることが出来ます。

証書貸付の場合、かなりまとまった金額の借入を行うことが多く、店舗の改装や支店などの新規出店、新商品の開発などの時に、1,000万円とか大きなお金を必要とする時に用いることになります。

証書貸付は、貸す側の約定などの条件を定めた証書を契約として交わすことになり、信用力が必要となる為、資金計画や運転計画、事業計画など細かな書類の提出が求められるだけでなく、厳格な審査手続きが行われることになります。

また、担保や保証人を設定することになりますので、持ち家で自宅が店舗であれば担保設定も難しくはありませんが、賃貸の店舗やネットショップのように仮想店舗の場合では、担保は難しくなります。

証書貸付に対して、カードローンでの融資の借入は、基本的に一般のカードローンと同様な扱いとなり、無担保で無保証人でカードローンで融資の借入を行うことが出来ますが、限度額が多くても300万円までとなりますので、日々の運転資金としては問題ありませんが、店舗改装や新商品の企画など、まとまったお金を借りることには対応が難しくなります。

また、資金計画や運転計画などを厳格に求められないこともあり、借入れたお金の資金管理を明確に隔離しないと、破産する羽目になります。

 

自営業で借入する金利

銀行や消費者金融からお金を借りる時に注意しなくてはいけないことに、金利があります。

自営業の場合、運転資金などが必要でとにかくお金を用立てることだけに頭がいってしまい、金利を度外視してしまうことがしばしばあるようです。

現在は、出資法などにより上限金利が定められているだけでなく、裁量規制で借入出来る限度額も規制されていますので、悪徳な金融業者に多額の融資を高金利で貸し付けられることは滅多にはありませんが、しかし弱みに付け込んで多重債務での融資を持ちかけられたり、金利をごまかす金融業者も後を絶ちませんので注意が必要になります。

たかだか数パーセントの違いの金利なら借りやすい金融業者から借りた方が、面倒でないと考えるオーナーも少なくはありませんが、例えば0.1%の違いの金利でも100万円を借りれば100円の金利差が出ますので、年間での金利差になると大きなものになってしまいます。

一般的に、銀行からの融資借入での金利が比較的低く設定されていますが、手続きが面倒なうえに、用意する書類も多く審査が厳しいという難点があります。

消費者金融やノンバンク系での金利は、手続きや書類といった点で、簡素化されていますので比較的申請しやすいのですが、金利がかなり高めに設定されています。

また、利用限度額でも銀行系は高くなっていますが、ノンバンク系では数百万円から数十万円と低めの設定になっています。

ただ、ノンバンク系においても、事業者を対象として専用の融資商品では、比較的金利も低く設定されていますので銀行と比較したうえで検討すると良いでしょう。

 

自営業で借入したときの返済方法

銀行やノンバンク、消費者金融などから融資で借入した時に、金利以外にも返済方法も注意しなくてはいけません。

自営業の場合、一般サラリーマンとは違い月々の売り上げに変動がある為、収入が一定しないだけでなく、取引先からの入金遅れや自然災害などで、経営状況が悪化して資金繰りが都合付かなくなることがある為、返済する方法は慎重に考える必要があります。

銀行での証書貸付の場合は、固定金利による場合が多く、元利金等返済による返済方法をとることが多くあります。

借入当初は、金利分の返済が続きますのでなかなか借入れた元金が減らないのですが、月々の返済額は固定されていますので資金計画が立てやすくなります。また、売り上げが大きい時に繰り上げ返済することで返済期間を短く出来るだけでなく、利息額を減らす効果も大きくなります。

消費者金融や、ノンバンクが融資している事業者向けのカードローンでは、リボルビング返済を基本としています。

リボルビング返済では、毎月の返済額を最初に設定してますので無理なく返済できるメリットがありますが、返済額を低く設定するとその分、返済期間がながくなるだけでなく、金利がその分だけ上乗せされますので返済総額がかなり高くなってしまいます。

また、繰上げ返済を行うことも可能ですが、月々の返済額は変わらないため利息分だけ返済されただけで元金が減らないので、それほど返済期間が短くなる効果は薄くなります。

 

自営業で借入するときの担保・保証人

銀行や消費者金融、ノンバンクから融資で借入れする時に、悩むのが担保や保証人を求められることが多くあることになります。

自宅兼店や工場であれば担保とすることも出来ますが、自宅も店舗、工場も借家の場合では、担保としては難しくなってしまいます。

また、土地が借地となっていることを知らずに土地と建物を担保に入れて融資を受けることがありますが、破産や借金の整理で担保が抵当に入ってしまった時に、借地であるとトラブルになりますので、土地や家屋の権利などを十分に調べてから融資の担保として設定する必要があります。

土地や建物などの不動産を担保とする場合、バブル期なら十分な価値がありましたが、現在は地価が下落している状況になりますので、東京などの首都圏なら担保として価値が認められることがありますが、地方の田舎になると担保として価値がないと判断されてしまうことがあります。

融資を受ける時にトラブルの原因になるものとして、保証人があります。保証人は、原則、身内はできないため親類や知人に依頼することが多くありますが、大抵は断られるのが関の山です。

中には、保証人引き受け業を行っていることもありますが、素性が分からない相手であれば保証人を依頼するのは避けたほうが無難といえます。

保証人を設定できないオーナーでは、信用保証協会が変わって保証人となってもらえる場合がありますので、融資を受ける際に確認してみると良いでしょう。

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