ニュースを見ていて気になる話題がありました。 非常に生活に密着した話題です。 そして、何故問題になるのかということも不思議でした。
ある大手のコンビニの加盟店が、賞味期限が近い商品を値引きして販売をしていたため、コンビニ本部から契約の更新をしないという制限を受けていたというものです。 加盟店のオーナー数人が、販売の妨害を受けたとして合計1億4000万円の損害賠償を求めていたものです。 この件については、2009年に公正取引委員会からコンビニ本社に対して、加盟店の商品の値下げを制限することは、不公正な取引方法ということで、独占禁止法として排除措置命令が出されていたものです。
東京高裁は、見切り販売した場合の契約更新の制限など強制しているとして、コンビニ本社に対して、訴えていた数人のオーナーに1140万円の損害賠償を命じたというものです。 この件については、他のオーナー数人も同じように訴えているそうです。
このような値引きをして販売することは、スーパーでは当然行われていることですから、何故コンビニだけが値下げをして販売してはいけないのかということには、疑問を抱いてしまいます。 消費者側からすると、値引きされた方がありがたいし、廃棄処分はもったいないと思ってしまいます。 値下げをすることで、そのコンビニ自体のブランドの名前に傷がつくということなのでしょうか。
コンビニで賞味期限が切れかかっている商品は、廃棄商品とされゴミとなります。 しかし、加盟店はその商品を仕入れています。 廃棄処分とされた場合は、加盟店側の赤字となりますが、本社は加盟店の仕入れ価格の15%を負担する方針を決めたそうです。 商品の仕入れ値と利益に問題があるようです。 このコンビニに限らず、他のコンビニでも同様の訴えが起きていて、かなり根の深い問題となりそうです。