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自営業の経費 保険 資産/他コラム

自営業主も注目!妻の万一でも子供が居れば遺族基礎年金がもらえる!

アベノミクスの経済再生も進み、大手メーカー等では、久し振りのベースアップなどが積極的に行われるなどにより、消費税増税による消費停滞もわずかな期間で解消される様子です。4月からの消費税増税により自営業主にとっては、景気回復の実感が更に遠のいたという人も多いようですが、皆さんは如何でしょうか?

 

同様にこの4月から、遺族基礎年金について支給の対象が拡大されたと言う、多くの自営業の人にとって良いニュースが有りました。とても良いニュースだったのですが、消費税関連などのニュースに押されたために、あまり取り上げられず少しもったいないので、こちらで少し紹介し解説しておきます。

 

今回の年金制度の変更による遺族基礎年金の給付範囲拡大により、子供の居る家庭において、どちらの配偶者が亡くなった時にも、子どもの養育目的とした遺族年金が支払われるというものです。

 

自営業者の場合、その配偶者(主婦・主夫)が万一の際には、子供の世話にかかる費用を考慮した保障を得るために、パートナーである配偶者にもある程度の保険をかけているだろうと思います。

 

従来、妻など配偶者が万一の際には、遺族基礎年金の給付はなかったために、自衛手段として民間の生命保険に頼らざるを得ないのが実情でしたが、今後は子育てにかかる費用の一部を遺族基礎年金でまかなえる様になります。

 

つまり、主婦や主夫の立場であるパートナーが加入している生命保険の死亡保険金額部分を、大きく引き下げる見直しのチャンスになり、家計費を減らすことができます。自営業主の場合、生命保険料の控除はわずかですから、この様な見直しの材料が有る時が節約のチャンスになるでしょう。

 

族基礎年金の支給額は、子供の人数によって異なりますが、仮に2歳になるお子さんがいる場合で計算すると、お子さんが18歳に達するまで、毎年約100万円の年金が給付されるので、16年間の合計で約1600万円の年金が受給されます。

 

受給の対象者は、子供の有る配偶者、又は、その子供と成っているので、子供がいない配偶者は、受給対象外となります。

 

いずれにしても、公的な国民年金の保険料を納めておくことが前提ですが、この場合、亡くなった人が年金保険料の納めて有る期間が加入期間の3分の2以上に達していれば、支給の対象になります。

 

この遺族基礎年金の範囲拡大も少子高齢化対策の一環で、子供を育てるために夫婦にとって不安要素を減らすための改定です。

 

つまり、子育てに従事している配偶者が万一亡くなってしまった場合に、子育てや家庭のケアをする為に年金制度を利用して支援するというものです。

 

現在、配偶者にかけている生命保険の保障金額を下げれば、当然保険料も下がるのでメリットは大きいので、ご夫婦で保険内容を確認して見ましょう。

 

なお、子供の人数や年齢、そしてその他の家族構成により、自営業主の配偶者の必要保障は、異なります。

 

具体的な、保障額などは、ファイナンシャル・プランナーなどに算出を依頼してみる事をお薦めします。

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