今回は、事業を行うにあたって必要な運転資金や設備資金(以下事業性資金)を銀行から初めて借りようと思っている会社の社長さん、財務経理の担当者の方、個人事業主の方向けに、事業性資金の特徴や、審査や金利や返済期間といった各種条件、融資の流れ、必要書類等について記載していきます。
事業性資金の概要
事業性資金と消費性資金(非事業性資金)
そもそもですが、融資の種類は資金使途によって分けられます。資金使途とは、簡単に言うと何に使うのかということです。
この資金使途によって更に融資の種類を分けると、事業性資金と消費性資金の二種類に分かれます。
事業性資金は、運転資金や設備資金といった事業を運営していくにあたって必要な資金を言います。例えば事業を行うために必要になる商品の仕入代金の支払いや、店舗や工場といった設備への投資資金の支払いです。
借入の対象は、企業や事業を営んでいる個人事業主になります。
一方、消費性資金(非事業性資金ともいいます)は、住宅ローンや教育ローン、カードローンなどです。
事業性資金の審査方法
事業性資金の審査は、決算書や確定申告書によって行われます。これは、源泉徴収票等で審査が行われる消費性資金とは異なる点です。
事業性資金の審査にあたり、銀行は借入企業・事業主の貸借対照表や損益計算書と言った決算書類や確定申告書をもとに、債務者区分判定及び信用格付というランク付けを行い、そのランクに応じて融資実行の可否を行います。
※ 法人融資の審査内容!信用格付とは?債務者区分とは?
ランクのことを信用力とも呼びます。この信用力に基づき銀行は様々な判断を行います。
事業性資金の融資金額と融資期間
事業性資金の融資金金額は、運転資金と設備資金で考え方が異なります。
運転資金については、基本的に売上代金が入ってくるまでの立替払いという考え方です。
例えば、製造業を営む企業のケースで考えてみましょう。
商品を製造するための材料の仕入れに5億円がかかり、その支払いは1月に支払うとします。
1月の時点で当社の手元に現預金が5億円あれば問題ありませんが、無かった場合は5億円を借りて支払う必要があります。
商品は10億円で売れる契約を結び、2月には売上代金が入金される予定となると、融資期間1カ月で立替払いをしているということになる訳です。
貸借対照表に沿って運転資金の融資金額を算式に表すと、以下の通りです。
運転資金 = 売掛金 – (買掛金+棚卸資産)
運転資金にはその他、納税資金や賞与資金、創業資金も含まれます。
融資の期間については銀行との交渉で、もっと長くすることも出来ますが、運転資金であれば概ね5年以内が目安です。
設備資金については、設備投資やその土地の取得費用にかかった金額が融資の金額となります。
融資の期間については、その設備から生まれてくる収益により融資金額をいつまでに返済出来るかによって決まります。
また、設備資金の融資期間は法定耐用年数の範囲内が原則です。
法定耐用年数とは、簡単に言うと、その建物の価値が0になるまでの期間です。
建物は年数が経つと劣化していきますよね。その劣化が進んだ結果、価値が0になるまでの期間です。
例えば鉄筋・コンクリートですと15年ですので、設備投資の対象が鉄筋・コンクリートの建物でしたら、返済期間は15年以内となります。
事業性資金の融資方法・返済期間・返済方法
事業性資金の融資方法と返済期間(目安)は以下の通りです。運転資金と設備資金に分けて記載します。
返済期間については1年以内を短期、1年以上を長期と定義します。
【運転資金】
当座貸越 借入期間:1週間~1年以内
銀行に当座預金口座や、融資を行うための仮の当座口座(特別当座といった呼ばれ方もあります)を開設し融資を実行する方法です。
対象となる口座に対して、貸越極度と呼ばれる融資の枠を予め設定し、その枠の中で融資を実行します。
例えば10億円の貸越極度を設定し、今月は1億円を借り、来月は全額返済、再来月には5億円借りるといったことが可能です。
返済の期間は交渉次第で長くすることも可能です。私が法人営業をしていた際は1年で融資させて頂いていたこともあります。
返済方法については、一括返済でも決まったタイミングで分割返済も可能です。
手形割引:1週間~3カ月以内
借入人の皆さんの取引先が振り出した手形を、銀行に割り引かせて融資を実行する方法です。
手形には支払い期日があり、銀行に預けておくと(取立とも言います)指定した口座に、期日に入金されます。
この手形を支払い期日より手前で現金化したい場合に、銀行に依頼して「割引」という依頼をすることで、手形金額から金利と手数料を引いた金額を融資してもらえます。
返済の期間は手形の支払期間までですので、一般的には長くても3カ月程度です。
返済方法は一括返済も分割返済も可能です。
証書貸付:1カ月~5年以内
長期の融資の際に利用されることが多いです。
返済期間は一般的に長くて5年が目安です。
返済方法は、一括返済は不可で、分割返済になります。
【設備資金】
証書貸付:15年以内
設備資金については、証書貸付オンリーといっても間違いないかと思います。
返済期間は、投資対象設備からの収益計画、法定耐用年数に応じて決まり、一般的に長くて15年が目安です。
返済方法は、一括返済は不可で、分割返済になります。
事業性資金の金利
事業性資金の金利については、借入人の信用力及び案件のリスク度合い、融資以外の取引の採算を勘案し決定します。複雑なプロセスで決定しますので、ここでは簡単にしか触れませんが、整理しますと以下の通りです。
信用力
財務体質や業績が良好な先は、融資の返済が滞る所謂貸倒れリスクが低いため、金利を低くする材料になります。
融資期間
融資期間は長いほど貸倒れリスクが高くなるため、金利は高くなります。
担保・保証
担保や保証を差し入れることで、銀行としては貸倒れリスクが低くなるため、金利を低くする材料になります。
他の取引
融資以外の銀行取引で銀行を儲けさせているのであれば、融資の金利を低くする材料になります。
例えば、振込をしていれば、振込件数×振込手数料分、銀行は儲かっている訳ですので、金利を引き下げる交渉材料になります。
事業性資金の金利は交渉次第によって引き下げることも可能ですが、理論武装をしておかないと実現することは難しいです。私は引き下げの話を頂いても、あれやこれやと理屈をつけてお断りしておりました(汗
融資相談から融資実行までの流れと必要書類
ここからは、融資相談から実行までの流れをお伝えしていきます。
融資を行う銀行に既に一つは口座を保有されている前提で記載します。
まずは融資の相談をしないことには話は始まりません。取引をしたい銀行にアプローチをし、融資の概要を説明しましょう。
その1 どの銀行に相談するか
銀行については日本銀行と日本政策投資銀行と外資系銀行以外であれば門前払いを食らうことはありませんので、どこでも結構ですが、創業したばかり、もしくはこれから創業という段階であれば、地方銀行や信用金庫をお勧めします。
理由は面倒見が良いからです。
メガバンクでも悪くはないですが、他に規模が大きい取引先がいくつもあるなかの小さな取引先という扱いにどうしてもなりがちで、相談をしたいときに後回しにされたり、タイムリーに対応をしてもらえない可能性が地銀や信金よりも高いです。
その2 どうやって相談するか
窓口の事務の担当としか話をしたことが無い方は、どうやって融資の相談をしたらいいか悩むと思いますが、銀行店舗の窓口に行って「法人(もしくは個人事業主)としての融資の相談をしたいのですが」と相談すれば法人営業や、個人事業主の営業担当に繋いでもらえます。
もしくは、知り合いで既に事業性融資を受けている方に、銀行の融資担当を紹介してもらってもいいです。
銀行員の立場からすると、急に店頭に現れたお客さんよりも、既に取引のある取引先に紹介されたお客さんの方が、警戒心が和らぎ取り組みやすいですね。
その3 具体的に何を相談するか
以下を伝えれば、融資の相談はキックオフ出来ます。
① 資金使途:運転資金 or 設備資金
② 融資希望金額
③ 返済希望期間
その4 銀行から求められる資料や情報を提供する
その3を受けて、銀行は融資の判断をするための決裁手続の一つである稟議の作成を始めます。
稟議に必要な資料や情報は以下の通りです(銀行により異なりますので一般的なものを記載します)。
① 決算書・確定申告書
法人:決算書×3期分+法人の確定申告書×3期分
個人事業主:個人の確定申告書×3期分
法人の決算書については、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書で一式です。勘定科目明細を求められるケースもあります。
② 事業概要が分かる資料
③ 事業計画が分かる資料
④ 登記簿謄本
銀行では決算書の分析をし、借入人の財務分析を行います。
といっても最近では決算書をデータベースに打ち込むことで、システムが分析を行ってくれますので(スコアリング・システム)、そこまで仰々しいものではないです。
ただ、過去に売上や利益が大きく増減したり、詳細不明の資産や負債が多額に計上されたりしている場合には質問をされるケースがあります。
また、今後の将来性の判断の観点から②③④をもとに、事業概要や事業計画について質問されることもあります。銀行員のいわゆる目利きの部分です。
その5 銀行内部での決裁手続き
その3、その4を踏まえて、銀行では借入人の信用リスクと融資の案件のリスクを計量し、融資の可否、条件を判断、稟議決裁を行います。
リスクの度合いに応じて、支店長・部長の権限で決裁が出来るものと、本部の審査部での権限まで必要になるものがあります。稟議を回し始めてから1週間もあれば決裁は完了します。
その6 融資契約の締結・融資実行
稟議決裁後、融資契約の締結に移ります。
銀行制定の融資契約様式(銀行取引約定書や金銭消費貸借契約証書)に押印をし、提出します。
この際、印鑑証明書の提出を求められます。書類に不備が無ければ銀行で融資実行のオペレーションがされ、所定の口座に融資の資金が銀行から振り込まれます。
まとめ
事業性融資については、融資を実行するために銀行と様々なやりとり・資料の提出が必要になります。
銀行毎に求められるものがことなりますが、概ねこちらの内容でカバー出来ていますので、参考にして頂ければ幸いです。