ファクタリング契約の手数料や掛け目とファクタリングの会計処理(仕訳・勘定科目)
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ファクタリング契約の手数料
ファクタリング契約に係る手数料は売掛債権金額の3%~30%程度と考えられています。パーセンテージに幅があるのは、契約形態やファクタリング会社が負うリスクの範囲に違いがあるためです。
ファクタリング会社から売掛債権譲渡代金が入金される際には、この手数料が差し引かれるのが一般的です。手数料の金額は下記の要因等によって決定されています。
手数料は低いに越したことがありませんが、ファクタリング会社から受けられるサービス(申込~入金までのスピード、事務代行など)にも影響します。
サービス内容や入金までの必要期間等を複数社で比較し、条件に合うファクタリング会社を選ぶことが望ましいでしょう。
また、一口に手数料と言っても、ファクタリング会社で負担している印紙代や登記報酬がある場合にはそういった経費も控除されます。
特に登記報酬は一回で8万程になるため、ファクタリングを行う売掛債権の金額が少ない場合には大きな負担となります。
ファクタリング契約の掛け目
掛け目とはファクタリング会社から入金される売掛債権譲渡代金から目減りされる債権評価割合のことです。80%~90%が相場と言われていますが、業者によって割合の設定やその取扱い(返還有無)は異なります。
掛け目が低い(割合が低い)ということは、売掛債権譲渡時の入金額が少なくなるということです。
例1 売掛債権500万、掛け目90%の場合
: 500万 × 90% = 450万
例2 売掛債権500万、掛け目80%の場合
: 500万 × 80% = 400万
この目減りした金額(上記の例1は50万、例2は100万)は、ファクタリング会社への預け金として扱われ、ファクタリング会社が売掛債権を回収すれば返還してもらえるのが一般的です。
ファクタリング会社からすれば売掛債権回収不能リスク軽減のための制度と言えるでしょう。
ただし、ファクタリング手数料と掛け目という言葉の扱いは混同されがちであり、ファクタリング手数料(変換されない部分)を掛け目という言葉で説明される場合もあるため注意が必要です。
いずれにしても手数料負担と預け金としての掛け目の取扱いは契約書で事前に入念に確認しましょう。
実際の売掛債権譲渡金額
手数料と掛け目を考慮した実際の売掛債権譲渡金額は下記のようになります。
例1 売掛債権 500万、掛け目90%、手数料5%の場合
売掛債権売却時:500万 × 90% - (500万 × 5%) = 425万 が入金
・売掛債権回収時:500万 × (100% - 90%) = 50万 が入金
例2 売掛債権 500万、掛け目80%、手数料10%の場合
・売掛債権売却時:500万 × 80% - (500万 × 10%) = 350万 が入金
・売掛債権回収時:500万 × (100% - 80%) = 100万 が入金
手数料と掛け目でキャッシュフローが全く違うものとなるため契約書を基にシミュレーションすることが大切です。
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ファクタリングの会計処理
ファクタリング取引を利用する際の会計処理は、事業主によって異なります。最も簡単な会計処理の場合は下記の通りです。
(仕訳の前提:売掛債権500万、掛け目10%、手数料5%)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
売掛債権発生時 | 売掛債権(売掛金・受取手形) | 500 | 売上 | 500 |
売掛債権譲渡時 | 未収金 | 500 | 売掛債権(売掛金・受取手形) | 500 |
ファクタリング会社からの入金時 | 現金預金 | 425 | 未収金 | 450 |
25 | ||||
売掛債権回収期日到来(掛け目の保留金回収) | 現金預金 | 50 | 未収金 | 50 |
債権譲渡時に売掛債権(売掛金・受取手形)から未収金に科目を振り返るのは、代金の回収先が譲渡の時点で顧客⇒ファクタリング会社へ変更となるためです。ファクタリング会社との取引は売上請求ではないため未収金科目で処理を行います。
上記のうち、売掛債権譲渡損に関しては勘定科目設定がない場合があります。その場合にも、売掛債権の譲渡取引は売上や仕入といった営業活動の範囲外で行われる取引のため、営業外費用(雑損失)として処理することが妥当です(中小企業の会計に関する指針より)。ただ、中小零細企業の実務的には支払利息や支払手数料として処理されていることが多く見受けられます。
2社間ファクタリングの場合は、上記に加え売掛債権の回収金額が事業主を通過(入出金)します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
売掛債権発生時 | 売掛債権(売掛金・受取手形) | 500 | 売上 | 500 |
売掛債権譲渡時 | 未収金 | 500 | 売掛債権(売掛金・受取手形) | 500 |
ファクタリング会社からの入金時 | 現金預金 | 425 | 未収金 | 450 |
売掛債権譲渡損 | 25 | |||
売掛債権回収期日到来(掛け目の保留金回収) | 現金預金 | 50 | 未収金 | 50 |
顧客 → 事業主へ売掛債権額入金 | 現金預金 | 500 | 預り金 | 500 |
事業主 → ファクタリング会社へ売掛債権額を支払い | 預り金 | 500 | 現金預金 | 500 |
また、ファクタリング契約の中にはお金の流れが上記と同じでも、売掛債権の譲渡ではない契約もあります。その際には売掛債権の貸倒リスクを事業主が負ったまま(償還請求権が有と同様)ですので、実質的には売掛債権の割引(短期の借入)を受けていると同様の効果となります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
売掛債権発生時 | 売掛債権(売掛金・受取手形) | 500 | 売上 | 500 |
ファクタリング会社からの入金時 | 現金預金 | 425 | 割引手形・短期借入金 | 450 |
支払利息・割引料 | 25 | |||
売掛債権回収(掛け目の留保金回収) | 現金預金 | 50 | 売掛債権(売掛金・受取手形) | 500 |
割引手形・短期借入金 | 450 |
ファクタリングの税法上の取扱い
消費税の取扱い
ファクタリングに伴う手数料は、消費税上は「金銭債権の譲渡」に伴う手数料として非課税取引(消費税の課税対象外取引)となります。そのため、ファクタリング手数料には消費税が含まれておりません。
なお、上記の「売掛債権の譲渡ではない契約」の場合には、負担する手数料の中で割引料や振込手数料、司法書士費用等が明確に区分されていれば課税対象となる部分もあるため、税理士等にご確認ください。
法人税・所得税の取扱い
法人税・所得税に置いてファクタリング手数料は全額が経費(損金、必要経費)となります。
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