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売掛金買取ファクタリングのメリット
売掛債権が早期に現金化できる
ファクタリングの最大のメリットはなんといっても「売掛債権の早期現金化」です。事業の性格上、一般的には仕入等の支払いが先行し、売上の入金が遅れることが多くあります。
売上金額がその顧客にとって多額の場合や、大手企業のように支払サイトに融通が利かないような場合には、売掛債権が数ヶ月滞留することも珍しくありません。
ファクタリングは売掛債権の滞留を防ぎ、早期に現金化することで売掛債権の回収サイトと買掛金の支払サイトのズレを解消することができる手法です(売掛金買取)。
また、ベンチャー企業や中小零細企業の売上拡大時期や、資金繰り難に伴う事業再生が必要な際 に多く利用されています。
借入以外の資金調達方法である
資金調達の手法として一番に浮かぶのは借入です。マイナス金利化において、都道府県や市町村の制度融資を利用すると保証料も含めた利率が2%程で資金を調達することが可能です。
借入の特徴として、一般的に担保や借入実績がない場合には、月商の3ヶ月程度の借入が限度と言われています。また、申込みから借入までに期間(1~2ヶ月)を要する場合が少なくありません。
資金調達手法としてのファクタリングの最大の特徴は、申込みから数日(※ファクタリング会社に拠ります)で資金調達が可能なことです。納税資金が必要な場合、支払手形の期日が重なってしまった場合といった急な資金需要にも柔軟に利用することができます。
また、借入をしている会社でも利用が可能なため、銀行からの借入がこれ以上できないような事業者は是非検討したい資金調達手法といえます。
また、償還請求権がないファクタリングは、負債(顧客の倒産リスクを負わない)として認識する必要がありません。借入のように総資産が増大しない資金調達手法であるため、自己資本比率等の財務分析数値の悪化を防ぎます。
ファクタリングは借入のデメリットを補う資金調達手法といえます。
顧客の倒産による売掛債権の貸倒リスクがない/償還請求権なしの場合
売上先である顧客が倒産等した場合には、売掛債権が貸倒れ、回収できないこととなります。中小零細企業の事業主でも重要性を認識されていない方が時折いらっしゃいますが、売上拡大と同程度重要なのが売掛債権の回収です。
試算表や決算書は発生ベースで作成するため、損益計算書だけを見ると利益が出ているように見えても、売掛債権の滞留化でキャッシュフローが悪化し経営を圧迫している事業主が多くいます。
売掛債権が滞留し、回収業務に手を割けないような場合には、貸倒リスクを負わない ファクタリングは非常に魅力的な手法です。
債権回収にかかる事務コストが軽減される
売掛債権の回収は、事務側にとって大きな負担となっています。顧客との信用を築いており、定期的に売掛債権を回収できる場合を除き、顧客への入金催促や受取手形や領収書の発行、メール等の連絡は多大な事務負担となります。
ファクタリングを利用すると、ファクタリング会社が売掛債権回収事務を請け負ってくれます。事務効率の改善もメリットの一つといえます。
赤字や債務超過の状態でも利用できる
赤字の場合や債務超過の場合には銀行からの新規の借入が行えない場合があります。既存借入については経営改善計画書を 作成するなどして条件変更(いわゆるリスケ)に応じてもらえることもありますが、追加で借入をするような場合には断られることが多くあります。
ファクタリングは事業や決算書の状況に拠らず、売掛債権の金額と顧客の信用性で資金調達が可能な手法です。追加借入が困難な場合の資金調達手法として検討したい手法です。
ファクタリングのデメリット
利用手数料が高めである
資金調達の観点からは、借入の利息(2~3%)と比較してファクタリングの手数料(3%~30%)は割高です。まとまった手元資金が必要な場合には、手数料の観点からはファクタリングより借入の方が調達コストは少なくなります。
参考:ファクタリング契約の手数料や掛け目とファクタリングの会計上の仕訳・勘定科目
売掛 債権額以上の資金調達ができない
ファクタリングはその性質上、売掛債権額以上の資金調達ができません。資金調達を行いたい時期に売上が減少するような場合には有効な手段と言えないでしょう。また、将来の売掛債権の回収を前倒しにしているだけですので、キャッシュフローの改善はしても業績改善にはつながりません。
ファクタリングの利用によってキャッシュフローを安定させつつ、売掛債権の回収や買掛金の支払サイトの条件交渉を進める必要があるでしょう。売上拡大局面においては有効な手段といえますが、今後の業界見通しが良くない場合には他の手段も検討が必要です。
顧客にファクタリング契約を承認してもらう必要がある
3社間ファクタリングの場合には顧客にファクタリング契約を承認してもらう必要があります。契約によっては売掛債権の入金をファクタリング会社の講座に変更してもらう必要があるなど、顧客に事務負担が発生することとなります。
また、ファクタリングを行っている事実も顧客に知られるため、信用不安から取引停止に陥る危険性もあるため、注意が必要です。
売掛債権譲渡に係る登記が必要な場合がある
顧客との取引内容によって、売掛債権の譲渡に登記が必要となります。その場合、登記に伴う手数料(8万円程※債権額等による)も必要となります。
ファクタリング会社の都合で契約を解除される場合がある
ファクタリング契約は、ファクタリング会社から一方的に契約を解除できる条項が付されています。ファクタリングに依存した資金繰りを続けていると、ファクタリング契約が解除された場合に経営難に陥ります。契約内容の十分な確認が必要です。
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